Official Open on June 4th 2005 Top |
[作者の権利について、正しく理解してますか!?]  Do you understand Copyright!?

フリーウェア・シェアウェアの知識

[作者の権利について、正しく理解してますか!?]
Do you understand Copyright!?


●フリーウェアの著作権

フリーソフトに限らず、すべてのコンピュータソフトは、著作権法上、文章や音楽、絵画などと同じく著作物の一種として保護されています。 (「著作権法」第10条第1項第9号)
著作者(ソフトの作者)は日本の著作権法上、「著作人格権」と「著作権」に大別される権利を持っています。

※ 混乱しそうなので、ここでは著作権法上での「著作権」を「著作財産権」と言い換えます


●著作者人格権とは何か?

『著作者人格権』は著者の人格を守るためのもので、

  • 【公表権】 - 作品を公表する権利
  • 【氏名表示権】 - 自分の本名/ニックネーム(ペンネーム)を著作者の名前として表示する/表示しない権利
  • 【同一性保持権】 - 作品のタイトルや内容が作者の了解を得ることなく変更されない権利

の三つの権利が含まれます。

『著作者人格権』の大きな特徴は、この権利を他人に与える(譲渡)ことが出来ないことです。
法律の文章をそのまま引用すると「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない」(第59条)
一方の『著作財産権』が、「その全部又は一部を譲渡することができる」(第61条)となっているのと対照的です。

個人的にフリーウェアやシェアウェアを使っている限り、著作者人格権上で問題になることはまずありません。
しかし、気を付けたいのは、再配布を行うときや、プログラムの一部を利用者(あなた)が修正し、それを配布しようとするときです。

再配布をするときは、公表権というものが作者にありますから、再配布そのものを作者が許可しているかどうか、まず添付ドキュメントで確認し、 元の作者から明確に許可されていなければ、問い合わせて許可を得る必要があります。

もう一つ気を付けなければならないのは、元のアーカイブに入っていたファイル構成を勝手に変更してはならないということです。
これは、作者の『同一性保持権』を侵害することになるので、作者から許可を得なければファイル構成を変更してはいけません。

プログラムを変更して別バージョンを作ったときは、変更したものを配布することが許されているか、も確認してください。 これも作者の同一性保持権の面で問題となります。『氏名表示権』という観点から、変更点などを書いたドキュメントにオリジナル(元祖)の作者の名前も記入すべきです。 またプログラム実行時にCopyrightを表示するのであれば、オリジナル作者の名前も表示すべきです。


●著作財産権とは何か?

『著作財産権』は、主に金銭的な面での”利益”を明確にしています。

例えば、小説家が小説を書いた場合、出版社との契約で「複製権」を与えれば、本の販売の対価(印税)を得ることができます。 同じ小説でも、舞台で上演するときは「上演権」となりますし、映画のときは「上映及び頒布権」、翻訳されるときは「翻訳権、翻案権等」といった具合です。コンピュータソフトの場合は、主に「複製権」「貸与権」「翻訳権、翻案権等」「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」などが関係してきます。 ゲームソフトでは、画面に表示される映像や音から「上映及び頒布権」を裁判で争った例もあります。

フリーソフトの特徴は、作者が『著作財産権』の多くを無償で利用者に提供している点です。これも個人的に使っている限り、問題になることはまずないはずです。 シェアウェアの場合も、登録料を正規に支払って使っている限り、問題になるとは思えません。

『著作財産権』の観点から見たときも、気を付けたいのは、再配布を行うときや、プログラムの一部をあなたが修正し、それを配布しようとするときです。 多くの作者は、ソフトの複製や再配布を認めていますが、再配布に条件を付けている作者も居ます。作者の意向や条件を無視して再配布すると、複製権を侵害することにな り問題ですフリーソフトだからといって、勝手にその一部を使って他のソフト(二次的著作物)を作ることはできません。 オリジナル(元祖)の作者は、二次的著作物に関して、二次的著作物の作者と同等の権利を有することになっています(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)。

二次的著作物については、その判断が特に難しいとされています。プログラムの一部が偶然同じ内容になってしまうこともあるからです。同じような目的のプログラム であれば、わざと似せようと思っていなくても、プログラムの中身は、どうしても似た部分が生じてきます。しかし、だからと言って、他人が作成した部品を勝手に使って イイはずもありません。「参考にする」と「流用する」との区別は、法以前にモラルの問題でしょう。「参考にさせていただきました、ありがとう」と互いに気楽に声をかけられるような状態を維持していきたいものです。


●簡単に言うと、結論・・・

フリーウェアやシェアウェアは、原則として非常に自由度の高いソフトです。 異なる作者がソフトの改良が行うなど、市販ソフトではあり得ないことも可能となるフリー/シェアウェアは、結局のところ、作者が使用者のモラルを信じて、また利用者 の利益や便宜を優先に考えてソフトを公開していると言えるので、作者に感謝しましょう。

要は、「ソフトウェアが本や絵や音楽と同じく著作物であり、作者には著作権があるということを忘れずに使いましょう」 「作者の意図に反した使い方や無視した使い方はダメですよ」ということです。もし取り扱い上で疑問が生じたときは、素直に作者に相談してみることです。 良識と前向きな意識を持って取り組めば、ほとんどのトラブルは避けられるはずです。


情報元&参考資料: